■日本企業の法務部・知的財産部が直面する課題として“証拠開示手続き”への対応が挙げられる
デジタルフォレンジックのUBIC<2158>(東マ)は、7日の前場引け後に、シマンテック社のアーカイブ製品「Enterprise Vault」と、UBIC の電子証拠開示支援システム「Lit i View」(リット・アイ・ビュー)の連携により、電子証拠の収集から提出まで、最適な訴訟支援ツール「UBIC Enterprise eDiscovery Solution」を発表した。日系企業が海外へ進出する中で、現地で訴訟に巻き込まれるケースも増えてきている現状で、特に日本企業の法務部・知的財産部が直面している課題として、米国での民事訴訟の際に要求される「ディスカバリ」と呼ばれる“証拠開示手続き”への対応が挙げられる。
■適切な処理・対応を怠れば、サンクション(制裁)の対象となり、さらなる情報の開示が要求される
米国での民事訴訟では、原告・被告ともに訴訟に関連のある証拠開示が求められる。この開示を「ディスカバリ」と呼ぶ。ディスカバリには、各種資料等の書面による提出と、関係者が使用しているコンピュータやメディアに保存されているデジタルデータでの情報開示があり、デジタルデータでの情報開示を、特に「Eディスカバリ」と呼ぶ。「Eディスカバリ」のような証拠開示は民事訴訟だけでなく、米国政府や欧州委員会による、カルテルや製品安全に関する調査等でも実施される。特に、06年12月に米国連邦民事訴訟手続規則が改正されたことで、「Eディスカバリ」を要求される可能性がきわめて高くなってきている。
電子データの提出に際して適切な処理・対応を怠れば、サンクション(制裁)の対象となり、さらなる情報の開示が要求される。中には、数十億円規模の制裁金を課せられた事例もある。そのため、電子証拠開示作業を専門業者に依頼する傾向がたかまっている。
■Lit i Viewの登場により、電子証拠開示が社内で可能となる
ところが、09年にUBICは、実際の訴訟においてサービスを提供してきたノウハウと技術を基に、電子証拠開示支援システム「Lit i View」を自主開発した。「Lit i View」は、同種のソフトウェア製品では難しいアジア言語の電子文書を正確に認識して処理することが可能であり、操作も容易。しかも、パソコンやサーバなどの機器と連携して電子証拠を収集し、証拠として提出するためのデータ閲覧・選別・提出機能を持っていることから、国際訴訟における電子証拠開示を依頼企業の社内で実現できるようになった。その結果、自社内で作業を行うことで情報セキュリティも向上し、コストの削減も可能となっている。また、社内だけでなく弁護士からも直接閲覧できるシームレスな環境も提供できることから、最適な訴訟支援ツールとして注目が集まっている。
今回は、シマンテック社のアーカイブ製品と、UBIC の「Lit i View」の連携により、電子証拠の収集から提出までシームレスな環境を「UBIC Enterprise eDiscovery Solution」として、日本、及び海外企業の法務部門、法曹界を対象に提供することになる。
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