【異例の声明!】
10月18日の読売新聞の報道を切っ掛けにして相次ぐマスコミ各紙の「過払い金返還請求をめぐる所得の隠ぺい」報道が続く中、10月19日に日本司法書士連合会会長名で「司法書士の脱税に関するマスコミ報道についての会長声明」が出された。
内容は、全国の司法書士会に対し「会員指導をよりいっそう強化するとともに、司法書士業務全般に対する執務姿勢を見直すよう」周知徹底をはかるもので、「国民の皆様の権利を保護する法律専門家として期待にお応えしたいと考えています」と最後を締めくくっている。
しかし、関係者は「所詮、喉元過ぎれば何とかです。基本的に弁護士のように儲からない我々は法の網を掻い潜り、悪行を重ねて利益を上げるしか生きていく道はないのです。今後においても巧みな脱税を考えています」と堂々と発言。また、同関係者は、このことは「ほとんどの司法書士が同じ思いでいる」と豪語した。
【司法書士、弁護士を監視する第三者機関を求める声も!】 ここで問題なのは、こうした司法書士、弁護士が利息返還請求に関し大々的な宣伝広告を行い、集客(!?)することに関し取り締まる第三者機関がないことであり、また、業界の問題でもある。しかし、その前に問題にすべきは、過払い利息返還請求に伴う事件が存在するという事実の「根底に何があるのか」ということではないだろうか。
すべての過払い返還請求が「事件を伴うビジネス」として成立する背景には、「平成18年1月の最高裁の判決」が、判例として絶大な影響力を持ってしまった点だ。
元々貸金業規制法第43条のみなし弁済規定でグレーゾーン金利が認められ、当局の指導もこれに沿ってより行われていたのだ。最高裁判決を機会に、貸金業規制法第43条のみなし弁済規定の「任意の支払い」の部分が否定されるようになり、当局は今までの態度を180度変えて追認してしまった始末が悪い。3権分立の建前にもとる現象が明るみ出た典型的一例とはいえまいか。
【巨悪の妖怪出現の実態示す事例】 銀行系消費者金融の担当者は以下のような苦情の一例を示した。
・携帯に田中を名乗る個人が「○○所属の司法書士が2万円で過払い手続きを受け付ける連絡先03−○○○○−○○○○連絡を欲しい。」顧客は不審に思い消費者金融に問い合わせ。
・自○党福祉支部とNPO法人ア○ア支部の連名での取引履歴開示要請。弁護士交渉まで自○党で受付。手数料は25%弁護士へ、残りの50%が寄付される。
・突然、依頼もしていない司法書士から電話が入り、「0252−○○−○○○○へ過払いの件で電話くれ」と
・千葉県、東京都の両営業所で司法書士業務を行っていた○川司法書士に対して、1司法書士の複数事務所の開設を禁じた司法書士法に違反するとして、東京法務局より、戒告の処分が下る。
等など、僅かな時間での聞き取りにもかかわらず、これだけの事実が聴きだせる事態だ。
明らかに名簿業者などから購入したと思われる内容のものが多く含まれ、基本的に個人情報保護法などに触れる行為の筈だが?
「過払いビジネス」は、利益を得る為には脱法行為を物ともしない「巨悪の妖怪」出現さえも許すご時世なのか。良いわけないよナ。
【「過払いの廃止」なくして司法書士・弁護士を正す道はない】 こうした脱法行為を払拭するには、根底の問題だと指摘した平成18年1月の最高裁判決に遡り整理して見ることこそ必要ではないのか!
法の番人たる最高裁の判例が、世の中を惑わし、「巨悪の妖怪」出現を許したとなるなら、極めてレアケースとは言え常軌を逸した判断だといえる。この判断で、消費者金融業者とその利用者の問題だけで済まされなくしてしまった状態だ。司法書士等の脱法行為横行は、これはこれで新たな問題だ。
しかし、「過払利息返還請求は債務者の当然の権利ではない」のだから、最高裁判決に遡る道は、法律家の利益を巡る脱法行為を食い止める「巨悪の妖怪」退治の道であり、「過払いの廃止」に向かう道になる筈だ。
その先にこそ正常な法律を遵守した業務執行や「消費者金融と利用者」の関係構築が見えるのだが。
提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 16:29
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