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「医師の働き方改革」の導入に伴い、医療機関は、一般企業と同様に雇用する医師の労働時間管理の徹底が求められ、上限時間を超過した際の罰則も適用されるようになる。また、医師自身も時間外・休日労働の上限規制により、適用される水準に応じて、1つの勤務先での労働時間ではなく、その医師が勤務する全ての勤務先の労働時間を通算した時間が上限時間を超過しない範囲で、副業や兼業を行う必要がある。
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