■腐敗した行為は防止すべきという問題意識が国際的に高まる
UBIC<2158>(東マ)は、6月17日に「コンプライアンス対策戦略予防法務支援セミナー」を開催する。対象者は、企業の法務部門・コンプライアンス部門・国際訴訟の担当者。
このようなセミナーを開催する背景には、近年の企業活動のグローバル化・ボーダーレス化の進展に伴い、海外市場での商取引の機会の維持、獲得を図るには、製品やサービスの価格や質による公正な国際競争が必要であり、贈賄、すなわち不正な利益供与という腐敗した行為は防止すべきという問題意識が国際的にも高まっていることが挙げられる。こうした背景を受けて、国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約(OECD外国公務員贈賄防止条約)が1999年2月に発効し、2010年3月時点で38ヶ国が本条約の締約国となっている。
■新興国などにおけるビジネス開発案件の進展に多大な支障が生じる可能性も 1977年に米国で制定された外国公務員に対する商業目的での贈賄行為を違法とするFCPA(Foreign Corrupt Practices Act:連邦海外腐敗行為防止法/海外不正行為防止法)に代表される各国の腐敗・汚職行為防止法に対して、上記条約締結国はその遵守を求める動きを強化する傾向にある。米国司法省はFCPAに基づく摘発を積極的に実施しているといわれており、高額な罰金を課すだけでなく、最近は個人に対する訴追にも注力している。さらに、FCPA違反で摘発を受けた企業に対して、世界銀行グループや各国開発銀行などは厳しい態度で臨むこととされているので、例えば新興国などにおけるビジネス開発案件の進展に多大な支障が生じる可能性もある。腐敗・汚職行為防止法に抵触してしまうことは、企業においては、CSR(企業の社会的責任)だけでなくBC(事業継続)にも大きな影響を及ぼす。
■米国で豊富な訴訟経験を持つ2名の弁護士を招聘し、実事例に基づき講演 こうした状況は、コンプライアンス強化が求められていることと合わせ、「腐敗・汚職行為防止法に関する事案が発生した際の対応」もさることながら、「そもそもそうした事案の発生を減少させていくことで、リスクやコストの最小化を図る」ための取り組みを進めていくことを企業に求めているともいえる。
このセミナーでは、米国において豊富な訴訟経験を持つSidley Austin LLPより2名の弁護士を招聘し、実事例に基づき講演する。
また同社からは、実際に腐敗・汚職などの不正行為に関する事案が発生した際に必要となる、電子証拠開示(eディスカバリ)を含めた現実的な対応事項や留意点などを紹介すると共に、予防・抑止のために実施できる方策などについても、豊富な事案対応/内部監査支援の経験に基づいて講演する。
会場は、TKP東京駅日本橋ビジネスセンター カンファレンスルーム3C (東京都中央区日本橋1−3−13 日本橋中央ビル 3F)、公演時間は13時30分より17時まで。定員80名まで(但し事前登録が必要)、受講料は無料。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 08:26
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